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東奥義塾中学校・高等学校 いじめ防止基本方針

2025.11.1改訂

第1条 目的

 この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)を踏まえ、すべての生徒及び教職員が学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むことを目的とする。


第2条 建学の精神に基づく本学の方針

 本学はキリスト教教育の学校法人であり、建学の基本精神である「敬神愛人」に基づき、日々の学校生活の中で礼拝等のキリスト教活動、聖書の授業を通して、自身が神から愛されている存在であることを知らせ、また自分だけではなく隣人をも神が愛していることを伝えている。また、その真実を知るだけでなく、神が愛される隣人をも愛することを教えている。その建学の精神の実践に基づいて、いじめを含む子どもが直面する様々な問題を放置せずに向き合い、その予防・解決に向けて真摯に取り組む。
 本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することのないよう、いじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
 また、家庭や関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人と関わり、学校を中心とした豊かな人間関係づくりに努め、隣人を愛することを深く理解することを目的に充実した生活指導に努める。


第3条 対応の指針

1 本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。

2 本方針に基づく対応にあたっては、いじめが社会共同生活の様々な場面で起こりうるという実情を踏まえ、前条の理念に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またその被害に遭ったときには適切に支援を求める等の解決法を自ら見出す力をつける教育を第一に考える。


第4条 学校及び職員の責務

 本学及びその教職員は、すべての生徒がいじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、在籍する生徒の保護者、カウンセラー等、教育相談担当、行政の教育相談や児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめや生徒が抱える問題の早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときには適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。またその責務は生徒の直面する問題に必要な指導及び支援をするものである。


第5条 いじめ防止等の対策組織の設置

1 いじめの防止等の取り組みについては、いじめ対策委員会がこれを所管する。
  いじめ対策委員会には、塾長が任命した教員と、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーがこれに加わる。

2 塾長は必要に応じて、いじめ対策委員会、生徒指導部の構成員、当該生徒の担任及び授業担当者等のほか、外部の専門家を加えた拡大委員会を設けることができる。


第6条 いじめ防止等の対策組織の取り組み

1 通常の生徒指導部の会議においていじめと疑われる相談、報告、気づきがあった場合には、生徒指導部で協議し、それを受けていじめ対策委員会が指導の方針を決定する。 また個別の案件に関していじめ対策委員会に生徒指導部が加わることで情報の共有と指導にあたる。

2 いじめが疑われる案件には、塾長は必要に応じていじめ対策委員会を中心とした拡大会議を設け、可能な限り塾長、教頭、生徒指導部、担任、養護教諭、スクールカウンセラーが加わる。

3 いじめにより、生徒の生命・心身、または財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているなどの疑いがある場合は、関係機関に報告し、協議の上、いじめ対策委員会が主導し、生徒指導部と協力して迅速に調査に着手する。


第7条 いじめの未然防止のための取り組み

1 日常生活におけるいじめの未然防止のための取り組みは生徒指導部がこれを計画し実行する。

・中学生、高校生として、ふさわしい人間関係のあり方について機会をとらえて指導する。
・いじめアンケートを定期的に実施し、生徒同士の人間関係について調査する。

2 キリスト教教育
 キリスト教である本学は、何よりも一人ひとりの存在を大切にしている。日々の学校生活の中で、互いに愛と敬いをもって関わり合い、様々な違いや対立を乗り越えてお互いを受け容れあう心を育む教育を行っている。宗教部が主導して、その理念を生徒及び保護者に伝えていく。

・礼拝
 礼拝は、神を仰ぎ、聖書の言葉に耳を傾け、建学の精神を確認しあう時である。

 礼拝では、神が全ての者を創造し、愛されていることを御言葉を通して聴き、自らが愛されている大切な存在であることを知らされる。同時に隣人も全く同じ愛で愛されていることを知り、全ての人は尊くかけがえのない存在であることを確認する。そこで互いの個性と違いがあることを認め、受け入れ、生かし合うことの大切さを伝えていく。

3 時代と成長に即した生活指導

・ICTガイダンス、SNS利用の講習等または高等学校では情報Ⅰの授業を通して、インターネットツールの適切な利用について定期的に指導する。
・各クラスで学期ごとに面談の機会を設定し、生徒の状況や課題を聞き取り、適切な指導にむすびつける。
・性教育講話
 身体的な差異の指摘で心に傷を負うことのないよう、プライベートゾーン尊重の指導、成長段階にあわせた指導講話を定期的に実施する。また、性的マイノリティへの理解と配慮についても学ぶ機会を持つ。

4 教職員の資質向上のために適宜研修を行い、知識の向上、事例の研究を学ぶ機会を設ける。

5 各年度において実施するいじめの未然防止のための取り組みは、生徒指導部がこれを企画し、実施内容について記録する。

6 塾長は定例の中高全体の会議および理事会において、必要に応じて取り組みの内容および結果を報告する。


第8条 重大事態への対処

1 塾長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、その調査及び対応を検討するための組織を設置し、青森県こども家庭部県民活躍推進課学事振興グループに速やかに報告を行うこととする。

2 塾長は、前項の事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなど、適切かつ迅速な対応を行うこととする。


第9条 本方針の改正

本方針は、その目的を達成するために適宜見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。


附則

1. この方針は、2014年7月1日に施行する。
2. この方針は、2019年6月1日に施行する。
3. この方針は、2025年11月1日に施行する。